SSブログ

個人事業税について [税金]

個人事業税は地方税 納付時期は8月と11月

個人事業主は、「所得税」や「消費税」とは別に「個人事業税」を納める義務があります。
「所得税」と「消費税」は国に納める国税ですが、
「個人事業税」は地方に納める地方税です。(消費税は一部地方税)

個人事業税は8月と11月に納付します。
確定申告を出していれば、8月に都道府県税事務所から納税通知書が送られてきます。
この納税通知書に、第一期分(8月分)と第二期分(11月分)が入っています。
(これと異なる納期で納税通知書が送られてくる場合もあります。)
>> 個人事業主の税金納付時期について

個人事業税を納付した場合には「租税公課」の勘定科目で仕訳します。
個人事業税は事業に関わる税金なので、租税公課として経費にできます。


個人事業税の納付方法と窓口について

個人事業税の納付は、都道府県税事務所をはじめとして、
公金収納を取り扱っている銀行や信用金庫、郵便局の窓口などで行うことができます。

30万円以内の税額通知書であれば、最寄りのコンビニで納付することもできます。
上述の通り、個人事業税は2回に分けて納税します。
1回分が30万円以下であればコンビニ納付できます。

また、事前に申請を出しておけば銀行口座などから口座振替することも可能です。
振替の場合には、それぞれの納付期限日が振替日となります。
2016年(平成28年)の場合は、8月31日(第一期分)と11月30日(第二期分)です。
こちらも銀行や信金、ゆうちょ銀行などが対応しています。

個人事業税の計算方法と控除について

個人事業税は、以下の式で算出します。
(収入 − 必要経費 − 専従者給与等 − 各種控除)× 税率 = 個人事業税

専従者(家族従業員)がいる場合には、 一定額を必要経費として控除できます。

青色申告の場合は、専従者への給与支払額
白色申告の場合は、配偶者の場合は86万円、その他の方の場合は1人50万円が限度
(>> 白色事業専従者控除について)
個人事業税には、基礎控除などの所得控除や青色申告特別控除は適用されません。
個人事業税の計算式の「各種控除」に当てはまるのは、
一律で適用される「事業主控除」と、状況に応じて適用される3つの「繰越控除」です。

事業主控除290万円
事業主控除290万円(1年間営業していれば一律で290万円控除されます)
繰越控除
損失の繰越控除(青色申告者で、赤字となった時)
被災事業用資産の損失の繰越控除(白色申告者で、震災などによって損失がある時)
譲渡損失の控除と繰越控除(機械などの事業用資産を譲渡したために損失が生じた時)
>> 個人事業税の計算方法 詳細についてはこちら

個人事業税の税率について

個人事業税の税率は業種によって異なり、3%〜5%ですが、ほとんどの業種は税率5%です。
税率が3%の業種は、あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他の医業に類する事業と装蹄師業。
税率が4%の業種は、畜産業・水産業・薪炭製造業。
その他、多くの業種は税率5%。
個人事業税の課税対象にならない業種もありますが、ほとんど多くの事業は課税対象です。

固定資産税が6分の1?小規模住宅用地の特例とは [税金]

【スポンサーサイト】





節税に興味を示す人であれば必ず耳にしたことがあるはずの『小規模住宅用地』という用語ですが、実際のところ、これがどのような意味であるのか、どのような節税効果があるのかを理解している人は少ないようです。
小規模住宅用地の特例は、固定資産税を大幅に軽減することができる制度です。
今回は小規模住宅用地の特例を活用した固定資産税の軽減について紹介していきましょう。




1 小規模住宅用地ってなに?

まずは基本的な用語を理解しておきましょう。
『小規模住宅用地』とは、専用住宅の敷地に供されている面積200㎡以下の敷地のことです。
専用住宅とは、居住のみを目的として建てられた住宅のことです。
例えば2階建住宅の1階部分は店舗で、階段を上った2階部分は住居となっているような住宅は併用住宅と呼ばれます。
面積200㎡以下ですから、坪数に換算すると60.5坪ですね。
つまり小規模住宅用地とは、60.5坪以下で居住用の住宅が建てられている土地を指すことになります。
と、ここまで説明すると「では私の住宅が建っている土地は300㎡だからこの制度は関係ないの?」とガッカリする人がいるかも知れませんが、まだ諦めずに読み続けてください。
今回紹介する『小規模住宅用地の特例』は200㎡以下の土地が対象となるわけではなく「住宅一戸あたりの面積200㎡までの部分」が対象となります。
つまり、敷地が300㎡の場合は、200㎡だけが小規模住宅用地、残りの100㎡は一般住宅用地として課税されることになるわけです。





2 小規模住宅用地の固定資産税は6分の1

では本題の小規模住宅用地の特例を活かした固定資産税の減税制度について紹介していきましょう。
この制度が適用されると、200㎡以下の部分の固定資産税の課税標準が6分の1になります。
さらに、200㎡を超えた部分の一般住宅用地の課税標準も3分の1に軽減されます。
固定資産税の計算方法は「固定資産税評価額×標準税率1.4%」ですから、例えば固定資産税評価額が900万円の土地の場合は900万円×1.4%=12万6,000円になります。
ここで小規模住宅用地の特例が適用された場合は、課税の基礎となる固定資産税評価額が6分の1となるため(900万円×6分の1)×1.4%=2万1,000円となるわけです。
では、同じく固定資産税評価額が900万円の土地で、面積が300㎡の場合はどうなるのでしょうか?
まず面積のうち小規模住宅用地と一般住宅用地が占める割合を計算します。
この場合、300㎡のうち200㎡が小規模住宅用地、100㎡が一般住宅用地になるので、面積から導き出される割合は小規模住宅用地が3分の2、一般住宅用地が3分の1になりますね。
ここで、固定資産税評価額にそれぞれの割合を照らすと、固定資産税評価額900万円のうち、3分の2は600万円、3分の1は300万円となります。
つまり、小規模住宅用地とみなされる部分の固定資産税評価額は600万円、一般住宅用地とみなされる部分の固定資産税評価額は300万円となります。
すると、小規模住宅用地分の課税額は(600万円×6分の1)×1.4%=1万4,000円、一般住宅用地分の課税額は(300万円×3分の1)×1.4%=1万4,000円で、両者の合計2万8,000円が固定資産税額となります。
このように実際の計算を行ってみると、固定資産税評価額900万円の土地で通常であれば12万6,000円のところが2万円程度になるわけですから、70%を超える節税効果があることになります。
土地の評価額が高くなればなるほどさらに高い節税効果が期待できますね。
ただし、住宅用地として認められるのは住宅の総床面積の10倍までです。
例えば150㎡の住宅の場合、住宅用地として認められるのは1,500㎡までとなります。
通常、一般住宅が住宅の総床面積の10倍を超える敷地に建てられているケースは珍しいと思いますが、固定資産税を軽減をする目的であまりにも広大な土地にとりあえずの住宅を建てる、というような方法はとれないということを覚えておきましょう。





3 まとめ

小規模住宅用地の特例を活用した固定資産税の節税と計算方法を紹介しました。
ポイントは
・居住のみを目的とした住宅が建てられた敷地
・敷地の面積が200㎡以下の部分
・ 敷地の面積の上限は住宅の総床面積の10倍まで
の固定資産税が6分の1になるという点です。
敷地面積が200㎡を超過した部分の固定資産税も3分の1に軽減されるので、非常に高い節税効果が期待できる制度だといえるでしょう。
今回は固定資産税をターゲットに紹介しましたが、この制度では固定資産税と同様に都市計画税も軽減されます。
制度をきちんと理解して、賢く節税につなげていきましょう。

【スポンサーサイト】




この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。