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個人事業税について [税金]

個人事業税は地方税 納付時期は8月と11月

個人事業主は、「所得税」や「消費税」とは別に「個人事業税」を納める義務があります。
「所得税」と「消費税」は国に納める国税ですが、
「個人事業税」は地方に納める地方税です。(消費税は一部地方税)

個人事業税は8月と11月に納付します。
確定申告を出していれば、8月に都道府県税事務所から納税通知書が送られてきます。
この納税通知書に、第一期分(8月分)と第二期分(11月分)が入っています。
(これと異なる納期で納税通知書が送られてくる場合もあります。)
>> 個人事業主の税金納付時期について

個人事業税を納付した場合には「租税公課」の勘定科目で仕訳します。
個人事業税は事業に関わる税金なので、租税公課として経費にできます。


個人事業税の納付方法と窓口について

個人事業税の納付は、都道府県税事務所をはじめとして、
公金収納を取り扱っている銀行や信用金庫、郵便局の窓口などで行うことができます。

30万円以内の税額通知書であれば、最寄りのコンビニで納付することもできます。
上述の通り、個人事業税は2回に分けて納税します。
1回分が30万円以下であればコンビニ納付できます。

また、事前に申請を出しておけば銀行口座などから口座振替することも可能です。
振替の場合には、それぞれの納付期限日が振替日となります。
2016年(平成28年)の場合は、8月31日(第一期分)と11月30日(第二期分)です。
こちらも銀行や信金、ゆうちょ銀行などが対応しています。

個人事業税の計算方法と控除について

個人事業税は、以下の式で算出します。
(収入 − 必要経費 − 専従者給与等 − 各種控除)× 税率 = 個人事業税

専従者(家族従業員)がいる場合には、 一定額を必要経費として控除できます。

青色申告の場合は、専従者への給与支払額
白色申告の場合は、配偶者の場合は86万円、その他の方の場合は1人50万円が限度
(>> 白色事業専従者控除について)
個人事業税には、基礎控除などの所得控除や青色申告特別控除は適用されません。
個人事業税の計算式の「各種控除」に当てはまるのは、
一律で適用される「事業主控除」と、状況に応じて適用される3つの「繰越控除」です。

事業主控除290万円
事業主控除290万円(1年間営業していれば一律で290万円控除されます)
繰越控除
損失の繰越控除(青色申告者で、赤字となった時)
被災事業用資産の損失の繰越控除(白色申告者で、震災などによって損失がある時)
譲渡損失の控除と繰越控除(機械などの事業用資産を譲渡したために損失が生じた時)
>> 個人事業税の計算方法 詳細についてはこちら

個人事業税の税率について

個人事業税の税率は業種によって異なり、3%〜5%ですが、ほとんどの業種は税率5%です。
税率が3%の業種は、あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他の医業に類する事業と装蹄師業。
税率が4%の業種は、畜産業・水産業・薪炭製造業。
その他、多くの業種は税率5%。
個人事業税の課税対象にならない業種もありますが、ほとんど多くの事業は課税対象です。
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